運転免許証と自動車検査証

トラック運転時に運転免許証を忘れるとどうなるか

トラックを運転する場合は、そのトラックが運転できることを証明可能な運転免許証の携帯が必要です。警察官に運転免許証の携帯義務を怠っていることがわかってしまうと、免許証不携帯として3,000円の反則金を納付するよう言い渡されます。
さらに、そもそも運転免許を取得していないことが発覚すると無免許運転となり、違反点数25点が加算されて免許取消となるほか、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
免許証不携帯として検挙されるのを防ぐには、運転免許証は日頃から大切に保管し、なくした場合にはすぐに再発行の手続きをとることが必要です。
もし、なくした場合は住所地が管轄区域となっている運転免許試験場や警察署で、発行手数料3,500円を納付して申請を行えば新しい免許証が交付されます。
ただし、運転免許試験場で手続きをすればその日のうちに免許証が手に入りますが、警察署で申請をすると後日取りに行かなければならないので、どちらで申請するかは予定や自宅から試験場および警察署までの距離などを考慮して決めるようにしましょう。

トラック運転中は自動車検査証を忘れずに携帯すること

トラックを購入すると、納車時に必ず自動車検査証(車検証)が渡されますが、この書類は運転中は必ず車内に保管しておかなければなりません。自動車検査証がトラックの車内に保管されていないことが判明した場合、累積点数の加算といった行政処分は無い一方で、道路運送車両法違反として50万円以下の罰金に処されます。
もし、トラックの車内に保管してあるはずだった車検証がなくなってしまった場合は、その段階ですみやかに車検証の再発行を申請する必要があります。
再発行の手順は、まず認印と運転免許証を持って運輸支局へ行き、用紙の購入窓口で再発行申請書と手数料納付書を手に入れて必要事項を記入します。 自動車検査証の携帯 そして、発行手数料分の印紙を手数料納付書の所定の位置にはりつけて、窓口に書類を提出します。書類に不備がなければ、しばらく運輸支局内で待っていれば新しい車検証が交付されます。
なお、日によって手続きに時間がかかることがあるので、車検証を再発行してもらいに行くのでれば、多めに時間を確保しておきましょう。

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